平成23年5月24日
加工黒糖等の名称について
日 本 製 糖 協 会
会長 和田 哲義
平成23年3月30日付けで、消費者庁により黒砂糖の定義が明確化され、黒砂糖は黒糖と同義であることが決まりました。これを受けて当協会では、今まで不明確であった粗糖と糖みつを主な原料として製造された砂糖等の名称を明確化すると共に、加工黒糖の用語の使用に関し、以下のとおり、当協会のガイドラインを策定致しました。
1 粗糖や糖みつ等に黒糖(黒砂糖)を加えて加工したものの義務表示事項の名称は「加工黒糖又は加工黒砂糖(以下「加工黒糖」という。)」などと表示することとなったが、加工黒糖と表示できるのは黒糖(黒砂糖)の含有量が製品の5%以上であることとする。 義務表示事項の名称には「加工黒糖」又は「含みつ糖」又は「砂糖」と表示する。
2 粗糖、糖みつ等を主原料にして製造された砂糖を「赤糖」と呼び、含みつ糖に分類される。 義務表示事項の名称には「赤糖」又は「含みつ糖」又は「砂糖」と表示する。
3 農林水産省をはじめ関係者において、粗糖と糖みつ等を原料に製造された砂糖が「再製糖」と呼ばれている。「再生糖」は戦後の一時期の製法に由来する呼称であり、現在の原料や製造工程と大きく変わり製法と合致しない名称になっている。安定した品質と供給から含みつ糖の中で最も使用されているにも拘らず不適切な名称で表現されるのは好ましくないため、安心、安全な製品に見合う適切な名称への変更が以前より検討されていた。そこで、今後は「赤糖・加工黒糖」の名称で呼ぶこととし、その周知を図ることとする。